欧州特許出願の指定国、拡張国および認証国

2009年以降に出願された欧州特許出願では、1の庁手数料(「指定手数料(designation fee)」)を納付することにより、該当する全ての欧州特許条約(EPC)「締約国」が自動的に含まれます(指定されます)。

該当するEPC締約国は、欧州特許出願の出願日、PCT出願からの欧州域内移行出願の場合は国際出願日によって異なります。

2010年10月から2022年9月までのEPC締約国は38ヶ国でしたが、2022年10月1日以降はモンテネグロ(ME)が加わり、39ヶ国です:

アルバニア(AL)

イギリス(GB)

北マケドニア(MK)

オーストリア(AT)

ギリシャ(GR)

マルタ(MT)

ベルギー(BE)

クロアチア(HR)

オランダ(NL)

ブルガリア(BG)

ハンガリー(HU)

ノルウェー(NO)

スイス(CH)

アイルランド(IE)

ポーランド(PL)

キプロス(CY)

アイスランド(IS)

ポルトガル(PT)

チェコ共和国(CZ)

イタリア(IT)

ルーマニア(RO)

ドイツ(DE)

リヒテンシュタイン(LI)

セルビア(RS)

デンマーク(DK)

リトアニア(LT)

スウェーデン(SE)

エストニア(EE)

ルクセンブルク(LU)

スロベニア(SI)

スペイン(ES)

ラトビア(LV)

スロバキア(SK)

フィンランド(FI)

モナコ(MC)

サンマリノ(SM)

フランス(FR)

モンテネグロ(ME) –
2022年101日以降の出願

トルコ(TR)

 

欧州特許が付与された後、特許権者は、(必要な翻訳文を提出し、必要な手数料を納付することにより)、1または複数あるいは全ての指定国において、付与された特許を「国内有効化する」ことを決定することができます。

指定手数料

現在(2024年4月1日現在)、指定手数料は685ユーロです。

欧州域内移行出願の場合、指定手数料の納付期限は通常、欧州域内移行期限と同じであり、具体的には、最も早い優先日から31ヶ月、優先権を主張しない場合は国際出願日から31ヶ月です。

EPOに直接出願した欧州特許出願および欧州分割出願の場合、指定手数料の納付期限は、欧州調査報告書の公開から6ヶ月です。

指定手数料の納付期限を徒過した場合、短い猶予期間(通常2ヶ月)内に50%の割増料と共に指定手数料を納付することが可能です。

追加の国

EPOは、他の国(しばしば「拡張国」または「認証国」と呼ばれます)と多くの協定を結んでいます。これらの協定に基づき、欧州特許出願は、庁手数料(「拡張手数料」および「認証手数料」)を納付することにより、これらの国のうち(該当する)1ヶ国または複数ヶ国あるいは全ての国を含むように任意に「拡大」することができます。

上述したように、欧州特許が付与された後、特許権者は、1または複数あるいは全ての指定国において、付与された特許を「国内有効化する」ことを決定することができます。指定手数料に加えて、ある国の拡張手数料または認証手数料を納付していた場合、特許権者は、その国で特許を「国内有効化」することを決定することもできます(この場合も、必要な翻訳文を提出し、必要な手数料を納付します)。

拡張国

該当する拡張国は、欧州特許出願の出願日、PCT出願からの欧州域内移行出願の場合は国際出願日によって異なります。

歴史的に、多くの異なる拡張国が存在し、その多くが「卒業」してEPC締約国となりました。

2022年10月1日以降に出願された欧州特許出願の拡張国は1ヶ国のみです:

  •  ボスニア・ヘルツェゴビナ(BA)
    2004年12月1日から
  • モンテネグロ(ME)
    2010年3月1日から2022年9月30日まで

有効な出願日が2010年10月より前の欧州出願については、1または複数あるいは全ての「旧」拡張国が利用可能な場合もあります:

  • スロベニア(SI)
    1994年3月1日から2002年11月30日まで
  • リトアニア(LT)
    1994年7月5日から2004年11月30日まで
  • ラトビア(LV)
    1995年5月1日から2005年6月30日まで
  • アルバニア(AL)
    1996年2月1日から2010年4月30日まで
  •  ルーマニア(RO)
    1996年10月15日から2003年2月28日まで
  •  北マケドニア (MK)
    1997年11月1日から2008年12月31日まで
  • クロアチア(HR)
    2004年11月1日から2010年9月30日まで
  • セルビア(RS)
    2004年11月1日から2010年9月30日まで

拡張手数料

拡張を希望する(該当する)国ごとに、個別の拡張料を納付する必要があります。

個別の拡張手数料は、102ユーロです。

拡張手数料の納付期限は、前述の指定手数料の納付期限と同じです。

拡張手数料の納付期限を徒過した場合、場合によっては、短い猶予期間(通常2ヶ月)内に50%の割増料と共に拡張手数料を納付することが可能です。

私共は、通常、出願人からの特別な指示がない限り、拡張手数料の納付はいたしません。該当する拡張国のいずれかでの権利化をご希望の場合は、指定手数料の納付を指示する際に、その旨ご指示ください。

認証国

該当する認証国は、欧州特許出願の出願日、PCT出願からの欧州域内移行出願の場合は国際出願日によって異なります。

現在、認証国は5ヶ国あります:

  • モロッコ(MA)
    2015年3月1日より
  • モルドバ共和国(MD)
    2015年11月1日より
  • チュニジア(TN)
    2017年12月1日より
  • カンボジア(KH)
    2018年3月1日より
  •  グルジア(GE)
    2024年1月15日より

認証手数料

認証を希望する(該当する)国ごとに、個別の認証料を納付する必要があります。

個別の認証手数料は、180ユーロから240ユーロです:

モロッコ(MA)

240ユーロ

モルドバ共和国(MD)

200ユーロ

チュニジア(TN)

180ユーロ

カンボジア(KH)

180ユーロ

グルジア(GE)

200ユーロ

 

認証手数料の納付期限は、前述の指定手数料の納付期限と同じです。

認証手数料の納付期限を徒過した場合、場合によっては、短い猶予期間(通常2ヶ月)内に50%の割増料と共に認証手数料を納付することが可能です。

私共は、通常、出願人からの特別な指示がない限り、認証手数料の納付はいたしません。該当する認証国のいずれかでの権利化をご希望の場合は、指定手数料の納付を指示する際に、その旨ご指示ください。

 

ここに示した情報は、簡略化したものであり、法律ならびに実務の決定的な情報ではありません。