ここでは、EPO以外の機関が国際調査を実施した場合に、国際(PCT)出願が欧州域内移行後に直面する初期段階手続について説明します。また、EPOにおける移行後の手続に実務上どのような結果をもたらすかについても説明します。
EPOがISAである場合の国際出願の欧州域内移行後の初期段階手続について、または、EPOに直接出願された欧州特許出願については、私共の別のウェブページをご覧ください。
規則161および162の通知は、6ヶ月の応答期間を定めています。この期限は延長することができません。
6ヶ月の応答期間終了時にEPOに係属しているクレームが補充調査の対象となり、この時点でクレーム手数料が決定します。
出願人がこの6ヶ月の応答期間によって補充調査を遅らせたくない場合、この通知に対する権利を明示的に放棄し、欧州域内移行することができますが、ただし、欧州域内移行時にクレーム手数料が納付されていることを条件とします。
EPOは出願人に対し、補充欧州調査報告書を添付した欧州調査見解書(合わせて拡大欧州調査報告書と呼ばれます)でEPOが示した拒絶理由に対して、意見書および/または補正書の提出を求めます。
出願人が出願の審査続行を求める意思表示を行うことができるよう、この応答期間は6ヶ月に設定されています。この期間は延長することができません。拒絶理由に対する意見書または補正書が期間内に提出されない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。ただし、「期間渡過後の救済手続」(追加手数料の納付が必要)を利用して、応答期間を確保することも可能です。
EPOが単一性の欠如を指摘した場合、出願人は、調査済みの発明のうち1つのみに言及するようクレームを補正しなければなりません。その他の発明は、1つまたは複数の分割出願とすることができます。現出願で調査手数料が納付された発明に対して分割出願した場合、この調査手数料は分割出願の手続中に返還されます。
欧州調査見解書に応答する際、単一性の欠如の認定に対して反論することができます。反論が認められた場合、EPOは、必要があれば追加の手数料を要することなくさらなる調査を行います。
審査部が単一性の欠如の認定を維持した場合、未調査の発明を現出願で審査してもらうことは不可能であり、分割出願が必要となります。
欧州調査見解書に拒絶理由通知が含まれていない場合、応答は不要です。
この6ヶ月の応答期間は、自発補正の最後の機会ともなります。
この期間経過後は、出願人は自発補正する権利がなくなり、期間経過後に補正をするには、審査部の同意が必要となります。出願の審査をより効率よく行うというEPOの現在の目的に鑑みれば、審査部が期間経過後に自発補正に進んで同意する可能性は少なくなると思われます。この時点で提出される補正クレームが、未調査の主題に関するものであってはならないことにご注意ください。
EPOの規則が出願にどのような影響を与えるかについて、さらにアドバイスが必要な場合は、ご連絡ください。
ここに示した情報は、簡略化したものであり、法律ならびに実務の決定的な情報ではありません。
This information is simplified and must not be taken as a definitive statement of the law or practice. Please refer to our English-language website for more information.
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