欧州特許庁からの調査報告書には、特許出願および発明に関する見解書が添付されます。欧州調査報告書(European search report)および調査官による見解書が拡張欧州調査報告書(Extended European Search Report (EESR))を構成します。
EESRに含まれる見解書は、出願人が欧州特許出願をどのように進めるかを決定するのを助けることを目的としています。特に、出願人が出願を継続し、欧州特許庁(EPO)の納付する審査手数料といった追加費用を負担するか否かを決定する判断材料となります。
出願および調査が行われた発明が欧州特許条約(EPC)の要件を満たすと思われる場合、肯定的見解が出されます。この場合、実体審査段階における審査部からの最初の連絡は、特許付与予定通知(EPC規則71(3)に基づく通知)となる可能性が高いです。
肯定的な見解が得られた場合、出願人は明細書等の自発補正が望ましいかどうかを検討することをお勧めします。出願人が明細書等の補正を希望する場合、出願が審査に進む前に補正を提出しなければなりません。以降の自発補正ができない可能性があるからです(以下の「補正」参照)。
出願および発明がEPCの要件を満たしていないと思われる場合、見解書には調査官からの拒絶理由が詳細に記載されます。拒絶理由は、書誌的なものと実質的なものの両方に関することがあります。
見解書に拒絶理由が挙げられた場合、出願人は出願を補正するおよび/または拒絶理由に反論することにより、拒絶理由に応答しなければなりません。
見解書への応答期限は以下の通りです:
(i) 欧州特許公報が欧州調査報告書の公開を記載した日から6ヶ月(分割出願を含むEPOへの直接出願の場合)
または
(ii) 調査報告書および見解書のすぐ後に発行されたEPOからの通知によって設定された期間(PCT出願からの欧州域内移行出願の場合)。
出願人が期間内に意見書に応答しない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。必要であれば、「further processing」の手段を使って権利の喪失を救済することができます。
見解書を受領後、出願人は明細書、特許請求の範囲および図面を補正することができます。この段階での補正は自発補正であり、拒絶理由を解消するための補正である必要がありません。見解書に対する応答期間は、出願人の権利として自発補正を行うことができる最後の機会です。その後の審査において、自発補正は、審査部の裁量によってのみ認められます。
補正は、当初の出願の内容を超える主題(新規事項)を追加してはなりません。補正を行う場合、その根拠が当初明細書等にあることを示す必要があります。当初明細書等に根拠があることを示さずに補正がなされた場合、EPOは出願人に対し、補正の根拠を説明するための1ヶ月の期限を設定することができます。
EPOの調査でカバーされなかった主題にクレームを補正することはできませんが、その主題が調査された主題と同一の発明概念に関連する場合は補正は可能です。
主題がEPC規則62a (複数の独立請求項)、規則63 (不完全な調査)または規則64/規則164 (単一性欠如)に基づき調査対象から除外された場合、審査部が拒絶理由を取り下げない限り、その主題はクレームから削除する必要があります。
見解書を検討した後、出願人が欧州特許出願を続行することを希望する場合、次のステップは審査手数料の納付です。審査手数料が既に支払われている場合(例えば、出願時または欧州域内移行時)、EPOは出願人に対し、審査に進むことを希望するか否かを確認するよう求めます。審査手数料の納付または出願の続行の確認期限は、見解書への応答期限と同じです(上記「見解書への応答」参照)。
出願人がこの時点で欧州特許出願を続行しないことを決定した場合、審査手数料を納付しないか、出願が審査に進むことを意思表示(確認)しないことにより、出願は応答期間満了時に取下擬制されます。審査手数料が既に納付されている場合は、返還されます。
欧州調査報告書は出願と共に(または出願公開後可能な限り速やかに)公開されますが、見解書は公開されません。
しかしながら、出願および欧州調査報告書が正式に公開されると、見解書はEPOの包袋の一部として一般公開されます。
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