解説:単一効特許と統一特許裁判所
「単一効特許パッケージ」は、以下のものから構成されています。単一効特許(UP)は、欧州特許庁(EPO)が付与し、全てのUPC/UP制度に参加する国で「統一的な効力」を持つ欧州特許です。これは、欧州連合商標(EUTM)や登録共同体意匠(RCD)のように、単一の不可分な権利です。統一特許裁判所(UPC)は、UPC/UP制度に参加する国において、新しい単一効特許を含む欧州特許の訴訟を集中的に行う場を提供します。
2023年6月1日に、UPC協定が発効しました。
統一特許裁判所および単一効特許の参加国
現在の欧州連合(EU)27ヶ国のうち、24ヶ国がUPC/UP制度に参加することに同意しています。それらの国は以下の通りです。
ただし、単一効特許は、以下の24ヶ国全てをカバーするわけではありません。なぜなら、一部の国はまだ必要な法律を批准していないからです。UPC協定を批准した国、すなわち単一効特許に含まれる国は、以下の*で示した国です。
オーストリア* |
ドイツ* |
オランダ* |
ベルギー* |
ギリシャ |
ポルトガル* |
ブルガリア* |
ハンガリー |
ルーマニア** |
キプロス |
アイルランド |
スロバキア |
チェコ |
イタリア* |
スロベニア* |
デンマーク* |
ラトビア* |
スウェーデン* |
エストニア* |
リトアニア* |
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フィンランド* |
ルクセンブルク* |
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フランス* |
マルタ* |
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英国は、EUを離脱したため、参加しません。
スペインとポーランドは、EU加盟国ですが、
UPC/UP制度への参加手続をしていません。
クロアチアは、2013年7月1日(UPC協定締結後)にEUに加盟し、まだ参加手続をしていませんが、いずれ参加手続をすると予想されています。
単一効特許は、上記UPC/UP制度に参加する国のうち、単一効特許登録日にUPC協定を批准している国をカバーします。これらの国は、締約国(Contracting Member States)と称されますが、本ウェブページでは「参加国」と称します。統一特許裁判所の判決は、単一効特許だけでなく、参加国での従来型欧州特許(すなわち、欧州の特定の国で「従来通り」有効化された欧州特許)にも影響を与えます(従来型欧州特許が「オプトアウト」されている場合を除く-下記参照)。
** ルーマニアのUPC協定批准は、2024年9月1日に発効しました。この日以降に登録された単一効特許は、ルーマニアをカバーします。
他のEPC締約国
EPC締約国でありながらEUに加盟していない国(例えば、英国、スイス、ノルウェー)は、UPC/UP制度を利用することができません。EPOが付与する欧州特許は、これらの国々をカバーしていますが、それぞれの国で別々に有効化、維持、権利行使する必要があります。
単一効特許の取得方法
欧州特許出願を従来通りEPOに行います。
特許が付与されると、出願人は、得られる欧州特許が参加国において「単一効」を有するようにするか否かを選択することができます。単一効特許の申請は、EPOに対して行います。単一効特許の申請は、特許付与日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
(単一保護の代替案として、従来と同様に、一部または全てのEPC締約国において個別に有効化することは可能です。単一効特許を申請した場合でも、UPC協定を(その時点で)批准していない国については、個別に有効化する必要があります。)
EPOに対する単一効特許の申請手数料は無料です。
ただし、少なくとも6年(最長12年)の移行期間中は、単一効特許の申請の際に、特許明細書全文の翻訳文が必要です。特許明細書の言語が英語の場合、欧州連合の他の公用語への特許明細書全体の翻訳文を提出しなければなりません。特許明細書の言語がフランス語またはドイツ語の場合、単一効特許申請の際に、特許明細書全体の英訳文を提出しなければなりません。
翻訳文の提出は必要ですが、付与後の手続において法的文書としての地位はありません。翻訳文は、情報提供のみを目的としています。
移行期間終了後は、機械翻訳が使用される予定です。
単一効特許にかかる費用
特許付与前にかかる費用は、単一効特許パッケージの導入の影響を受けません。EPOでの欧州特許の出願から特許付与までの手続は何ら変更がないため、それらにかかる費用も従来通りです。
特許付与後の単一効特許の更新料は、ここをご覧ください。更新料の水準は、1ヶ国の平均更新料のおよそ4倍に相当します。したがって、欧州特許を4ヶ国以上で(例えば、フランス、ドイツ、イタリアおよび少なくとも1ヶ国で)有効化したい場合、特に多くのEU加盟国で有効化したい場合、単一効特許は割安になるといえます。
(EU加盟国に居所・営業所を有する中小企業、自然人、非営利団体、大学、公的研究機関である特許権者は、欧州特許出願と審査請求が英語、フランス語、ドイツ語以外のEPC締約国の言語で行われた場合、500ユーロの「補償制度」を利用することができます。これは、上記の6〜12年の移行期間中に翻訳文を提出することに関連するコストを軽減することを目的としています)。
単一効特許を選択した場合の利点と欠点
単一効特許の利点と欠点を比較すると、以下のようになります。
利点 |
欠点 |
普段、ロンドン協定加盟国以外の少なくとも1の参加国で有効化する場合、移行期間中(最長12年間)の翻訳要件とコストが軽減される可能性がある。 |
普段、ロンドン協定加盟国でのみ有効化する場合、移行期間中の翻訳要件とコストが増加する可能性がある。 |
移行期間後、Google翻訳が十分に正確と判断されたとき、翻訳要件とコストが軽減される。 |
普段、3ヶ国以下で有効化するのであれば、更新料が高くなる可能性がある。 |
普段、4ヶ国以上で有効化するのであれば、更新料が安くなる可能性がある。 |
UPC協定を単一効特許申請時に批准していないEU加盟国(スペインなど)は含まれない。 |
ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、オーストリア、スウェーデンを含む少なくとも17ヶ国をカバーする予定。 |
EUに加盟していないEPC締約国は対象外であるため、これらの国で有効化を希望する場合は、従来通り有効化手続を行う必要がある。 |
単一効特許は常に統一特許裁判所の管轄下に置かれる。 |
統一特許裁判所からオプトアウトすることはできない。 |
参加国に住居・営業所を有する中小企業、自然人、非営利団体、大学、公的研究機関には、翻訳関連コストを軽減する補償制度あり。 |
更新料を削減するために特許期間満了前に一部更新しないという選択肢はない。 |
統一特許裁判所の目的
従来、欧州特許は、特許が効力を持つそれぞれの国で個別に訴訟を行わなければなりませんでした。例えば、ある欧州特許の有効性または侵害に関するフランスの裁判所の判決は、現在、ドイツでは効力を持ちません。このような「並行」訴訟は、当事者のコストを増加させ、時には各国の裁判所の判断に一貫性がなくなることもあり、望ましくないことです。
統一特許裁判所の参加国は全て、欧州特許と補完的保護証明(SPC)に関する裁判権を各国の裁判所から統一特許裁判所に移すことに合意しています。
欧州特許の侵害や有効性に関する判決は、統一特許裁判所が下し、全ての参加国で効力を持つことになるため、並行訴訟の数を減らし、法的確実性を高めることができるはずです。
統一特許裁判所では何が争われるのか
単一効特許に関わる全ての訴訟は、統一特許裁判所で行われます。
参加国において、統一特許裁判所はまた、従来型欧州特許に関する侵害と有効性の問題、およびこれらの特許に付与された補完的保護証明(SPC)に関する問題を決定する独占的な権限も有します。
したがって、UPC協定が発効した現在、例えば欧州(フランス)特許の取消訴訟は、フランスの裁判所ではなく、統一特許裁判所に提訴することになります。同様に、フランスでの欧州特許の侵害訴訟は、統一特許裁判所に提訴することになります。統一特許裁判所の判決は、全ての参加国に対して効力を持ちます。
ただし、移行期間(最初の7年間、見直しにより延長可能)は、従来型欧州特許に関する訴訟を統一特許裁判所ではなく、各国の国内裁判所で行うことが可能です。さらに、この移行期間中、欧州特許権者は、統一特許裁判所のシステムから「オプトアウト」することができ、欧州特許に関する訴訟を各国の国内裁判所でのみ行えるようにすることができます。「オプトアウト」された特許は、特許権者がオプトアウトを撤回しない限り(いつでも撤回可能)、特許権存続期間中オプトアウトされたままとなります。
したがって、オプトアウトの手続(下記参照)は、初期段階で統一特許裁判所を回避したい人にとって重要です。
各国の国内裁判所は、引き続き国内特許(すなわち、EPOではなく各国特許庁によって付与された特許)に対する管轄権を有します。
統一特許裁判所の所在地
第一審裁判所は、支部および地域部(参加国によって設立される)と中央部に分けられます。一般に、中央部は有効性に関するほとんどの事件を担当し、侵害訴訟は通常、支部で行われます。
中央部はパリとミュンヘンの2ヶ所にあります。近い将来、3ヶ所目の中央部がミラノに設置されることになっています。
統一特許裁判所の控訴裁判所は、ルクセンブルクにあります。
オプトアウトの手続方法
統一特許裁判所が開所した現在、特許権者が「オプトアウト」しない限り、全ての欧州特許は自動的に(参加国において)統一特許裁判所の管轄下に置かれることになります。
したがって、全ての特許権者には、各欧州特許について2つの選択肢があります。
オプトアウト手続には、次のような特徴があります。
最終的には、統一特許裁判所は、参加国においてEPOが付与した全ての特許(単一効特許と従来型欧州特許の両方)に対する管轄権を有することになります。これは、最短の場合、UPC協定が発効してから7年後(つまり、2030年6月以降)となります。それ以降は、統一特許裁判所を回避するためには、各国特許庁に特許出願を行うしかありません(例えば、フランス、ドイツ、イタリアにそれぞれ特許出願する)。
統一特許裁判所を利用することの利点と欠点
統一特許裁判所の利点と欠点を比較すると、以下のようになります。
利点 |
欠点 |
「欧州」における侵害のための単一訴訟(「汎欧州」差止命令の発動を含む)が可能。 |
新規の未検証の制度であることから、手続が最適化されるまでには数件、判例法が確立するまでには数年かかるかもしれない。 そのため、初期の段階では、成功の可能性や訴訟の結果を予測することは困難。 |
裁判所は、欧州各地から経験豊富な知的財産裁判官を集め、当初はパートタイムで任命し、国内の優秀な裁判官が統一特許裁判所と国内裁判所の両方に勤務。 |
EPOの異議申立期間が終了した後でも、中央取消訴訟が可能。 |
特許権者は、裁判所における早期の経験を積むことができる。 |
分離審理(すなわち、侵害と有効性を別々に判断すること)が可能であるため、コストの上昇や有効性と侵害のクレーム解釈の相違を招く可能性がある。クレーム解釈の相違のリスクを最小化するため、分離審理は書面審理が終了した後にのみ行われる。 |
特許権者は、初期の判例法を形成できる可能性があり、特に、欧州の各国裁判所において現在不利な法解釈に影響を与える可能性がある。 |
フォーラムショッピングのリスク - クレームの解釈や実体法に関して、異なる支部/地域部が異なるアプローチを取るというリスクがある。そのため、例えば、ある支部/地域部は、他の部よりも特許権者に有利な判断を下すと思われると、特許権者は、自身に有利な判断を下すと予想されるその支部・地域部に提訴する(フォーラムショッピングを引き起こす)可能性がある。 控訴裁判所は、異なる部間の差異を最小限にするために、うまく機能する必要がある。 |
方法クレームについて、異なる参加国で異なるステップが実施された場合、特許権者は、侵害を立証する困難性が減少するかもしれない(クロスボーダーの問題の減少)。
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既存の欧州特許は、統一特許裁判所の管轄となること(オプトイン)を選択しても、「単一効特許」にはならない。 |
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