知的財産において、製品の「意匠」とは一般にその形状や装飾を指しますが、正確な定義は保護の種類によって異なります。基本的に、製品の意匠は、その構造や操作の技術的原理ではなく、その外観に関するものです。
意匠を保護する方法はいくつかありますが、このウェブページでは、英国における意匠登録の方法について説明します。意匠に関する私共のウェブページは他に3種類あります:
欧州連合(EU)全域における意匠登録である登録共同体意匠(RCD) (日本語ウェブページ)
ハーグ協定に基づく国際登録 (英語ウェブページ)
登録しなくても自動的に意匠が保護される方法 (日本語ウェブページ )
英国登録意匠は、「独占」権、すなわち、登録意匠を模倣したか否かにかかわらず、その意匠を他人が使用することを禁止する権利を付与するものです。
英国登録意匠は、意匠権者に対し、その意匠が形状である場合にはその形状を具現化した製品を、装飾である場合にはその装飾を付した製品を、英国内で製造、使用、販売、輸出入する独占的な権利を付与します。これらの権利は、知識のあるユーザーに実質的に異なる印象を与えない類似の意匠にも及びます。
意匠権者は、意匠権者の許可なく英国内で意匠権を実施する第三者に対し権利行使をすることができ、たとえその第三者が独自に創作した意匠を複製することなく使用している場合であっても、権利行使することができます。
英国登録意匠は、欧州経済地域(EEA)内において、意匠権者またはその同意を得て上市される商品の移動を規制するために使用することはできません。
英国登録意匠を取得するには、意匠登録機関(英国知的財産庁の一部)に正式な意匠登録出願をする必要があります。
意匠権の存続期間は、登録後25年ですが、5年ごとに更新(手数料を納付)する必要があります。
意匠は、製品の全体または一部(その内部を含む)の外観であり、製品の線、輪郭、色彩、形状、質感、材料または装飾から生じ得ます。製品は、コンピュータアイコンや活字書体などのグラフィックシンボルである場合もあります。
意匠登録出願にかかる意匠は、以下の2つの要件を満たさなければならなりません。
すなわち、意匠に
この2つの要件は、有効な出願日前に公衆に利用可能となった意匠を基準として判断されます。意匠は、公表、使用、その他の手段によって利用可能となります。
英国では、意匠権の付与前に新規性と独自性の審査は行われません。その代わり、方式審査のみが行われます。ただし、意匠の無効または侵害訴訟において、新規性および独自性が考慮されます。
上記要件の重要な例外として、出願日(該当する場合は優先日)前12ヶ月以内に創作者が行った先の公開または創作者が行った開示の結果生じた先の公開により、新規性また独自性が喪失することはありません。
しかし、このような公開は、外国、特に欧州連合域外での意匠登録を妨げる可能性があります。なぜなら、世界の多くの国では、このようなグレースピリオドが認められていないか、より短い期間しか認められていないからです。
この規定は、グレースピリオド中に創作者の行為から独立して行われる公開を排除するものではないため、できる限り意匠が公開される前に意匠登録出願を行う必要があります。
上記要件に対するもう1つの例外は、関連事業部門において、EEAにおいて有効な出願日前に知られなかった先の公開は無視されるというものです。この規定は、公開の範囲、場所、時間のいずれによるかを問わず、不明瞭な公開を除外するものであると考えられます。
意匠が新規であるには、先行意匠と比較して軽微な詳細以上に違いがある必要があります。
意匠に独自性があるためには、知識のあるユーザーに対して、先行の意匠とは異なる全体的な印象を与えなければならなりません。多くの場合、知識のあるユーザーは、製品のエンドユーザーであるとみられます。
創作者の創作の自由度が低い分野では、登録可能な意匠と先行意匠の差異は、創作者の創作の自由度が完全に高い場合ほど大きくはなりません。このことは、登録から発生する侵害権にも反映されます。
複合製品とは、2つ以上の交換可能な構成部品で構成され、製品の分解と再組み立てが可能な製品を指します。このような製品の構成部品の意匠は、その構成部品が複合製品の通常の使用中に視認可能な場合にのみ登録されます。
さらに、構成部品を使用して元の外観に戻すように複合製品を修理することは、その構成部品の意匠について登録された意匠を侵害しません。これは、例えば自動車部品が登録されていたとしても、「非純正」の自動車部品の製造・販売を引き続き認めることを目的としています。
意匠登録は、製品の技術的機能によってのみ決定される意匠の特徴や、製品を他の製品と接続することにより、他の製品の中または他の製品の周囲または他の製品に対して配置することにより、いずれかの製品がその機能を発揮できるようにするために必要な特徴を保護することはできません。
ただし、モジュール製品の組み立てを可能にする目的の意匠は登録することができます。
例えば、オリンピックのシンボル、王室の紋章、国旗などを含む保護されたエンブレムを組み込んだ意匠を登録することはできません。また、登録しようとする意匠に第三者の商標や著作物を組み込むこともできません。
私共は、代理人として、出願から意匠登録までの全ての手続を行うことができます。
出願書類を作成するためには、意匠の全ての特徴を示す図面または写真が必要です。また、見本や模型があれば、そこから図面や写真を作成することも可能です。場合によっては、見本を提出することも可能です。
また、以下の情報も必要となります:
出願に意匠の簡単な説明を含めることもできますが、これは必須ではありません。
創作者の詳細の提出は義務付けられておらず、規定もありません。
出願時に出願手数料を納付する必要があります。
優先権を主張する場合、英国意匠登録出願の意匠が先の出願の意匠と同一であれば、出願時にその旨を表示することができます。この場合、優先権書類の謄本を提出する必要はありません。そうでない場合は、意匠登録出願から3ヶ月以内に優先権書類の謄本を提出する必要があります。英国知的財産庁(UKIPO)は紙の優先権書類のPDFスキャンを受け付けています。残念ながら、UKIPOは意匠登録出願にWIPOのDASシステムを使用していません。
英国登録意匠は、通常、登録手続が完了すると登録・公開されますが、出願から最大12ヶ月間、登録・公開を延期することができます。
これは、出願時に意匠の公開に同意せず、出願日から12ヶ月より前のいずれかの時点で事後同意書を提出することで可能となります。
出願時に意匠の公開に同意しない場合、追加手数料がかかりますが、当初の出願手数料は減額されます。
複数の意匠について一群の意匠登録出願が可能です。グループ化する意匠に制限はありません。このような複数意匠登録出願を行う利点は、単独の意匠登録出願に比べてコストが安いことです。
複数意匠登録出願における各意匠は、個別の意匠権となるため、個別にライセンス付与および譲渡することができます。
更新時に、全ての登録意匠を更新する必要はありません。意匠毎に異なる優先権を主張し、一部の意匠のみ登録・公開を延期することができます。
意匠登録後は、無効審判を請求することができます。新規性欠如、独自性欠如または意匠権者が意匠登録を受ける権利を有しないことを理由として審判請求することができます。さらに、先の商標権者または著作権者は、先の権利に基づいて無効審判を請求することができます。
英国意匠出願を基礎として、英国意匠登録出願日から6ヶ月以内に外国で意匠登録出願することができます。
また、海外での出願に基づき優先権を主張をして、英国で意匠登録出願することも可能です。
英国意匠登録出願では、従来の表現手段(図面)ではなく、平面意匠の見本を用いることができます。
意匠が繰り返し模様の場合、繰り返し模様全体を見本に表示しなければなりません。これは、意匠登録出願の際に意匠を図面に表示して提出する場合にも適用されます。
この方法は、意匠が布地や壁紙の場合に通常使用されます。
見本は29.7cm × 21cm × 1cmを超えることはできません。
見本を提出できるのは、意匠を表示した図面を出願公開請求とともに提出する場合に限られます。
ここに示した情報は、簡略化したものであり、法律ならびに実務の決定的な情報ではありません。
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